43条2項2号道路とは?
と聞いて、
よく分からない方も多いです。
不動産調査で、
「この土地は43条2項2号です」
と言われて困るケースはかなりあります。
特に、
- 再建築できる?
- ローン通る?
- 売れる?
- 価値が下がる?
こう悩む方が多いです。
株式会社藤原不動産では、
再建築不可・難あり物件・古家付き土地の相談を多数対応しています。
この記事では、
43条2項2号道路の意味・売却時の注意点・高く売るコツを分かりやすく解説します。
43条2項2号道路とは?
簡単にいうと、
建築基準法上の道路に接していないけど、特例で建築許可を取れる可能性がある土地
です。
昔の言い方では、
43条但し書き
と言われていました。
現在は制度改正で、
43条2項2号となっています。
なぜ問題になるのか?
通常、
家を建てるには、
幅員4m以上の道路に2m以上接していること
が原則必要です。
これを
接道義務
といいます。
これを満たさないと、
原則建築できません。
43条2項2号なら建て替えできる?
結論、
ケースによる
です。
許可が必要です。
勝手には建てられません。
確認すること。
- 通路形状
- 幅員
- 周辺状況
- 過去許可履歴
- 通行承諾
- 掘削承諾
かなり重要です。
よくあるケース
かなりあります。
袋地
道路に直接接していない。
私道奥
細い通路だけある。
昔からの連棟住宅
長屋系に多いです。
位置指定なし通路
古い住宅街に多いです。
売却時の注意点
かなり重要です。
再建築できるとは限らない
ここ勘違いが多いです。
ローンが厳しくなることがある
金融機関によります。
買主が限定される
一般層が減ることがあります。
価格が下がりやすい
通常物件より評価が落ちやすいです。
高く売るコツ
これです。
- 行政調査する
- 許可履歴確認
- 通行承諾確認
- 掘削承諾確認
- 相場確認
- 査定比較
ここでかなり差が出ます。
こんな方は早め相談
- 相続した古家
- 再建築できるか不明
- 売れない家
- 接道が不安
- 私道トラブルあり
かなり多いです。
株式会社藤原不動産の43条物件サポート
株式会社藤原不動産では、
- 再建築可否調査
- 行政調査
- 難あり物件査定
- 相続整理
- 買取相談
- 司法書士連携
- 弁護士連携
まで対応しています。
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