枚方市で相続した不動産を持っていて、
「まだ名義変更していない」
「そのまま売れる?」
「相続登記って必要?」
「親名義のままなんだけど大丈夫?」
こう悩んでいませんか?
この相談はかなり増えています。
特に2024年4月から、
相続登記が義務化されました。
以前は放置されがちでしたが、
今はそうはいきません。
結論からいうと、
相続登記していない不動産は、そのままでは基本売却できません。
先に名義整理が必要です。
株式会社藤原不動産では、枚方市で相続不動産売却・空き家売却・土地売却を多数対応しています。
この記事では、
相続登記していない不動産売却について実務ベースで解説します。
相続登記とは?
亡くなった方名義から、
相続人名義へ変更する手続きです。
法務局で行います。
売却の前提になることが多いです。
なぜ必要?
売買契約するには、
原則
現在の所有者本人
である必要があります。
親名義のままだと、
売主として契約できません。
義務化された?
はい。
2024年4月から義務化。
相続を知ってから3年以内です。
放置すると過料対象になる可能性があります。
相続人が複数いる場合
ここ多いです。
兄弟共有になることがあります。
この場合、
遺産分割協議が必要です。
誰が売るか決めます。
必要書類は?
主にこれです。
・戸籍
・除籍
・住民票除票
・固定資産評価証明
・遺産分割協議書
ケースによって変わります。
実務で多いトラブル
・相続人が多い
・連絡取れない
・印鑑もらえない
・境界不明
・荷物そのまま
このあたり多いです。
売却前に整理したいこと
① 相続人確認
② 名義確認
③ 相続登記
④ 査定
⑤ 境界確認
⑥ 売却開始
この流れが多いです。
よくある質問
Q. すぐ売りたいです。
先に登記整理します。
Q. 兄弟がいます。
協議が必要です。
Q. 荷物あります。
整理可能です。
Q. 相続税も心配です。
税理士連携可能です。
枚方市で相続登記していない不動産売却なら株式会社藤原不動産へ
株式会社藤原不動産では、
相続不動産売却
空き家売却
土地売却
古家付き土地売却
境界整理相談
再建築不可物件売却
まで幅広く対応しています。
「親名義のままでどうしたらいいか分からない」
その段階でも大丈夫です。
まずは無料査定からご相談ください。






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