
枚方市で相続登記しないまま不動産売却を考えていませんか?
「親から家を相続したけど名義変更していない」
「相続登記しないと売れない?」
「実家を売りたいけど手続きがわからない」
「空き家のまま放置している」
このようなお悩みは非常に多いです。
結論からいうと、原則として相続登記をしないと不動産売却はできません。
2024年から相続登記が義務化され、今後さらに重要になっています。
株式会社藤原不動産では、枚方市を中心に相続不動産・空き家・実家売却のご相談を多数対応しています。
この記事では、枚方市で相続登記しないまま売却できるのか、売却の流れや注意点をわかりやすく解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を相続人へ名義変更する手続きです。
これをしないと登記簿上の所有者は亡くなったままになります。
その状態では原則売却できません。
枚方市で相続登記しないと売れない理由
名義人本人しか売却できない
登記上の所有者が違うと契約できません。
買主が安心できない
権利関係が整理されていない物件は敬遠されやすいです。
相続人が増えるリスク
時間が経つと相続人が増え、話がまとまりにくくなります。
2024年から相続登記が義務化
相続で不動産を取得した場合、
相続を知った日から3年以内
に相続登記する必要があります。
正当な理由なく放置すると過料の可能性があります。
相続した家を売却する流れ
STEP1 相続人確認
誰が相続するか整理します。
STEP2 相続登記
司法書士へ依頼するケースが多いです。
STEP3 査定依頼
現在の売却価格を確認します。
STEP4 売却開始
販売活動スタート。
STEP5 契約・引渡し
名義整理後に売却完了です。
こんな物件も相談可能
- 相続した実家
- 空き家
- 築古住宅
- 荷物そのまま
- 再建築不可
- 古家付き土地
- 市街化調整区域
相続登記前でも相談するメリット
早めに売却準備できる
登記前でも査定や方針決定ができます。
相続手続きもまとめて相談できる
売却までスムーズです。
放置リスクを防げる
固定資産税や管理負担を減らせます。
枚方市で相続登記後の不動産売却なら株式会社藤原不動産へ
株式会社藤原不動産では
- 相続不動産売却
- 実家売却
- 空き家売却
- 築古住宅売却
- 古家付き土地売却
- 再建築不可物件売却
まで幅広く対応しています。
「相続登記がまだ終わっていない」
「売るか決まっていない」
この段階でもお気軽にご相談ください。
枚方市で相続した不動産売却なら株式会社藤原不動産へご相談ください。






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