枚方市で不動産売却を進める際、「一般媒介・専任媒介・専属専任媒介のどれを選べばよいのか」「専任にすると他社へ情報が流れないのか」「複数社へ依頼した方が高く売れるのか」と迷う方は少なくありません。
媒介契約は、不動産会社へ売却活動を依頼する契約です。3種類では、依頼会社数、レインズ登録、報告頻度、自己発見取引の可否が異なります。ただし、種類だけで売却結果は決まりません。
この記事では、2026年10月時点の法令と国土交通省の標準媒介契約約款を基に、3種類の違いと選び方を解説します。
💡 この記事でわかること
- 一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違い
- レインズの登録期限と販売報告の頻度
- 自分で買主を見つけた場合の取扱い
- 売主の状況に合う媒介契約の選び方
- 契約前に確認すべき費用・期間・販売方法
- レインズ登録後に売主が確認できる内容
- 媒介契約後の売却活動を評価する方法
結論|最適な媒介契約は「何を優先するか」で変わる
媒介契約3種類に、すべての売主へ共通する正解はありません。窓口を1社にまとめて定期報告を受けたいなら専任媒介または専属専任媒介、複数社へ同時に依頼したいなら一般媒介が候補です。
知人や親族など、自分で買主を見つける可能性がある場合は、自己発見取引が認められる専任媒介または一般媒介を検討します。専属専任媒介では、契約期間中の自己発見取引が認められていません。
ただし、契約種類より先に確認したいのは、不動産会社の査定根拠と販売計画です。写真、広告媒体、レインズでの情報共有、他社からの問い合わせ対応、内覧後の改善提案が曖昧なら、どの契約を選んでも十分な販売活動につながらない可能性があります。
💡 POINT
契約の名称ではなく、依頼先の数・報告頻度・自己発見取引・販売計画の4点で選ぶと判断しやすくなります。
媒介契約3種類の違いを比較
| 比較項目 | 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 依頼できる会社 | 1社 | 1社 | 複数社可 |
| 自己発見取引 | 不可 | 可 | 可 |
| レインズ登録 | 5日以内 | 7日以内 | 法令上の義務なし |
| 活動報告 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 法令上の義務なし |
| 法定の期間上限 | 3か月 | 3か月 | 上限規定なし |
レインズ登録期限は、媒介契約締結日の翌日から数え、不動産会社の休業日は算入しません。一般媒介でも、売主の同意を得てレインズへ任意登録することは可能です。
また、専任媒介と専属専任媒介の有効期間は3か月以内です。更新は売主からの申出が必要で、自動更新を前提にはできません。一般媒介には法律上の3か月上限はありませんが、実際の契約書に記載された期間と更新方法を確認してください。
専属専任媒介契約とは
専属専任媒介は、売却を依頼できる不動産会社を1社に限定し、自分で見つけた相手とも直接契約できない方式です。不動産会社には、5日以内のレインズ登録と、1週間に1回以上の業務報告が義務付けられます。
向いているケース
- 連絡窓口を1社へまとめたい
- 毎週、販売状況の報告を受けたい
- 自分で買主を探す予定がない
- 売却期限に合わせ、進捗を細かく管理したい
売主への拘束が最も強い一方、不動産会社側の報告義務も最も重い契約です。ただし、「専属専任なら必ず早く高く売れる」とは限りません。週1回の報告内容が単なる広告閲覧数だけなのか、問い合わせ、内覧、他社紹介、改善策まで含むのかを確認してください。
専任媒介契約とは
専任媒介も依頼先は1社ですが、売主が自分で見つけた相手と契約できます。不動産会社には、7日以内のレインズ登録と、2週間に1回以上の業務報告が義務付けられます。
向いているケース
- 信頼できる1社に販売を任せたい
- 情報と交渉窓口を一本化したい
- 知人などが購入する可能性も残したい
- 定期的な販売報告を受けたい
3種類の中では、1社に任せる管理のしやすさと、自己発見取引の余地を両立した方式です。ただし、自分で買主を見つけた場合でも、媒介会社がそれまでに支出した費用の償還を求められることがあります。直接契約を進める前に、媒介会社へ連絡し、契約書の費用条項を確認してください。
一般媒介契約とは
一般媒介は、複数の不動産会社へ同時に売却を依頼できる方式です。自己発見取引も可能ですが、レインズ登録と定期的な活動報告は法令上の義務ではありません。
向いているケース
- 複数社の販売経路を比較したい
- 会社ごとに異なる購入希望者へ紹介してほしい
- 自分でも買主を探したい
- 各社との連絡や情報管理を自分で行える
一般媒介には、他に依頼した不動産会社を知らせる「明示型」と、知らせないことを特約する「非明示型」があります。国土交通省の標準一般媒介契約約款は明示を原則とし、非明示とする場合は特約を置く形式です。
複数社へ依頼できる一方、価格変更、内覧日時、申込みの有無を各社へ連絡する必要があります。同じ物件が異なる価格や条件で掲載されると買主の不信につながるため、窓口管理が欠かせません。
⚠️ 注意
一般媒介で複数社へ依頼しても、単純に広告効果が会社数倍になるとは限りません。レインズや不動産ポータルで情報が重複するため、各社の販売方針と情報更新のルールを決めてください。
専任でも他の不動産会社から買主を紹介できる
「専任媒介にすると、依頼した会社の顧客だけにしか売れない」という説明は正確ではありません。専任媒介と専属専任媒介ではレインズ登録が義務付けられ、登録情報は他の宅地建物取引業者も閲覧できます。
他社が購入希望者を見つけた場合、売主側の媒介会社へ問い合わせ、共同で取引を進めることができます。売主が確認すべきなのは、1社専任かどうかだけではなく、他社からの紹介を適切に受け付けているかです。
2025年1月からは、宅建業者がレインズへ物件の取引状況を登録することが義務化されました。専任系の媒介契約で受け取る登録証明書には、売主専用画面へアクセスするための二次元コード等が記載され、売主自身が次の状態を確認できます。
- 公開中
- 書面による購入申込みあり
- 売主都合で一時紹介停止中
登録証明書を受け取ったら、売出価格、面積、登録日などに誤りがないか確認してください。媒介会社からの報告と売主専用画面の状態が一致しない場合は、理由を尋ねます。
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状況別|どの媒介契約を選ぶ?
| 売主の希望・状況 | 検討しやすい契約 | 理由 |
|---|---|---|
| 1社に任せ、報告も受けたい | 専任媒介 | 窓口一本化と自己発見取引を両立 |
| 毎週の進捗確認を重視 | 専属専任媒介 | 週1回以上の報告義務がある |
| 複数社の独自顧客へ紹介したい | 一般媒介 | 複数社へ依頼できる |
| 親族・知人が買う可能性がある | 専任または一般 | 自己発見取引が可能 |
| 遠方から売却を進める | 専任系を検討 | 連絡窓口をまとめやすい |
これは目安であり、立地や物件種別だけで決めるものではありません。枚方市の戸建て、土地、マンションでも、売却期限、居住中か空き家か、広告範囲、既存の購入候補者によって適した契約は変わります。
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媒介契約の種類より重要な販売計画
査定額が高い会社と、実際に高く売れる会社は同じとは限りません。媒介契約を結ぶ前に、査定価格の根拠と、価格を市場へどう伝えるかを確認してください。
確認したい販売計画
- どの成約事例と競合物件を査定に使ったか
- SUUMOなど、どの広告媒体へ掲載するか
- 写真、間取り図、紹介文をどう作るか
- レインズへ登録し、他社紹介へどう対応するか
- 問い合わせや内覧後の反応をどう報告するか
- 反響が少ない場合、いつ何を改善するか
高い査定価格だけで依頼先を決めると、販売開始後に値下げを繰り返すことがあります。査定価格、売出価格、成約予想価格を分け、根拠を確認しましょう。
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媒介契約前に確認する10項目
契約書へ署名する前に、少なくとも次の項目を確認します。
- 媒介契約の種類
- 契約の有効期間と更新方法
- 媒介価額と査定根拠
- 仲介手数料の額と支払時期
- レインズへの登録期限
- 販売報告の頻度・方法・内容
- 広告媒体と情報公開の範囲
- 自己発見取引と直接取引の取扱い
- 中途解約・違約金・費用償還の条件
- 特別な広告費や遠方出張費の負担
仲介手数料の法定上限は、媒介契約の種類で変わりません。通常の広告費や物件調査費は仲介手数料に含まれるのが基本ですが、売主が特別に依頼した広告や遠隔地への出張費は、合意により実費負担となることがあります。
既存住宅の場合は、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無も媒介契約書の確認事項です。調査を実施する義務ではなく、制度説明を受けたうえで希望を決めます。
媒介契約後に確認する販売報告
専任系の媒介契約では法定頻度の報告を受けられますが、回数だけでは販売状況を判断できません。次の内容が具体的に記載されているか確認してください。
- 広告を掲載した媒体と公開日
- 問い合わせ件数と内容
- 内覧件数と購入希望者の反応
- 他社からの問い合わせ・紹介状況
- 競合物件の新規売出し、値下げ、成約
- 写真、紹介文、価格などの改善案
反響がない場合、すぐ値下げするのではなく、価格、広告露出、写真、物件調査、内覧条件のどこに原因があるかを分けて考えます。一般媒介でも、契約時に任意の報告方法を決めることは可能です。
媒介契約を選ぶ5つのステップ
STEP 01|売却目的と期限を整理する
希望価格、売却期限、住み替え先、住宅ローン残債、近隣へ公開できる範囲を確認します。
STEP 02|査定額ではなく根拠を比較する
周辺成約事例、競合物件、物件の強みと注意点を比較します。高い査定額だけを理由に依頼先を決めないことが大切です。
STEP 03|会社と契約種類を分けて選ぶ
先に担当者の調査力、広告計画、報告内容を確認し、その会社へ1社で任せるか、複数社へ依頼するかを決めます。
STEP 04|契約書と特約を確認する
期間、更新、費用、自己発見取引、レインズ、報告方法を読みます。口頭説明と契約書が異なる場合は、署名前に修正や説明を求めてください。
STEP 05|販売開始後も活動を検証する
登録証明書、広告画面、販売報告を確認し、反響に応じて写真・価格・内覧方法などを見直します。
株式会社藤原不動産が媒介契約前に整理すること
株式会社藤原不動産では、媒介契約を先に勧めるのではなく、枚方市の成約事例、競合物件、物件状態、売主様の期限や希望を確認し、売却方法を整理します。
- 査定価格と根拠の説明
- 仲介と買取の比較
- 媒介契約3種類の違いと選択肢
- レインズ・不動産ポータルを使った販売計画
- 問い合わせ、内覧、競合状況の販売報告
- 売却後の手取り額と住み替え計画
戸建て・土地・マンションでは、購入者が重視する条件と必要な調査が異なります。契約の種類だけでなく、誰へ、どの情報を、どのように届けるかまで具体化します。
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よくある質問
Q1.専任媒介と専属専任媒介の一番大きな違いは何ですか?
自己発見取引の可否と報告頻度です。専任媒介は自分で見つけた相手と契約できますが、専属専任媒介ではできません。報告は専任が2週間に1回以上、専属専任が1週間に1回以上です。
Q2.一般媒介なら必ず複数社と契約しなければなりませんか?
いいえ。一般媒介は複数社へ依頼できる契約ですが、必ず複数社と契約する義務はありません。1社のみと一般媒介を結ぶこともできます。
Q3.一般媒介でもレインズへ登録できますか?
できます。法令上の登録義務と期限はありませんが、売主の同意を得て任意登録できます。登録するか、登録後に証明書を交付するかを契約前に確認してください。
Q4.専任媒介の契約期間が終わると自動更新されますか?
自動更新ではありません。専任媒介・専属専任媒介の更新には、期間満了時に売主からの申出が必要です。更新前に、それまでの反響や販売活動を確認してください。
Q5.媒介契約の途中で不動産会社を変更できますか?
契約期間や解除理由によって異なります。会社側の義務違反などを理由に解除できる場合がある一方、売主都合の解除や契約違反では費用償還・違約金の問題が生じることがあります。現在の契約書を確認してから進めてください。
Q6.契約種類によって仲介手数料は変わりますか?
法定の上限は変わりません。実際の報酬額と支払時期は、上限の範囲内で媒介契約書に定めます。特別に依頼する広告費などが別途必要かも確認してください。
まとめ|媒介契約は販売計画とセットで選ぶ
- 専属専任は1社限定・自己発見取引不可・週1回以上の報告
- 専任は1社限定・自己発見取引可・2週間に1回以上の報告
- 一般媒介は複数社へ依頼できるが、レインズ登録と定期報告は法令上任意
- 専任系では登録証明書と売主専用画面でレインズの登録状況を確認する
- 契約種類だけでなく、査定根拠、広告、他社紹介、改善提案を比較する
💬 こんな段階でもご相談ください
- 3種類のどれを選ぶか決まっていない
- 他社の査定額や媒介契約書も比較したい
- 専任と一般のどちらが自分に合うか知りたい
- 現在の販売活動やレインズ登録に不安がある
- 契約期間満了後に会社を変更するか迷っている
- 売却価格と手取り額だけ先に確認したい
株式会社藤原不動産では、媒介契約の種類を決める前に、物件条件、売却期限、広告範囲、連絡方法を確認します。まだ依頼先を決めていない段階でも、無料査定・電話相談・お問い合わせをご利用いただけます。
電話:072-300-2375
メール:info@fujiwara-realestate.com






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